2023年10月より開始のインボイス制度に関しまして(第三弾)
2022年12月22日
間もなく開始されますインボイス制度に関わる情報(第三弾)としまして、動画コンテンツを用意いたしました。
消費税のしくみといった基本的な内容に加え、販売代理店様の状況別にどんな影響が考えられるのか、どんな対応が必要なのか、を、イエス・ノー式でわかるようにしています。動画内容のPDFもご案内いたします。インボイス制度への対応ご判断にお役立ていただけますと幸いです。
代理店とインボイス制度 |
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インボイス制度の概要おさらい
1. 2023年10月以降、原則として、買い手が仕入れ税額の控除を行うためには、売り手に「適格請求書(インボイス)」を発行してもらう必要があります。
2. 適格請求書は、「適格請求書発行事業者」として登録された課税事業者のみが発行できます。免税事業者は発行できません。
3. インボイス制度の経過措置として、2023年10月から2026年10月までの3年間は仕入税額の80%、2026年10月から2029年10月までの3年間は仕入税額50%、適格請求書なしでも仕入税額の控除が認められます。
4. インボイス制度開始後であっても、売上先が消費者または免税事業者の場合、及び、売上先が簡易課税制度を選択している場合は、インボイスは不要です。
5. インボイス制度開始日までに適格請求書発行事業者として登録されるためには、2023年3月31日までに登録申請が必要です。
課税事業者には2種類(本則課税と簡易課税)
ご要望の多かった「簡易課税制度」につきまして、詳細をご案内しております。
傘下がいらっしゃる販売代理店様の場合は「卸売業」に該当し、簡易課税制度のみなし仕入れ率は90%と定められています。売上に係る消費税のうち10%分だけを納税すればいいことになります。
売上よりも仕入額のほうが少ないというケース等、企業によっては、本則課税で計算するよりも、簡易課税制度を適用したほうが、消費税の納付税額が少なくなる場合もあります。
自店は、どうしたらいいの?
販売代理店様の状況別に、どんな影響が考えられるのか、何か対応が必要なのかを、イエス・ノー式でわかるように、まとめてみました。
【例1】
自店は本則課税の課税事業者の場合。上位店がインボイスを発行できるならば、従来どおりの利益が確保できそうです。しかし、上位店がインボイスを発行できないならば、仕入税額控除がされず納税額が膨らみ、利益を圧迫しそうです。はやめに上位店と今後につきご相談が必要といえます。
【例2】
自店は簡易課税の課税事業者の場合。インボイス制度開始後であっても、インボイスは不要です。
【その他】
自身が上位店の立場にたって傘下の販売代理店を見たときにつきましても、複数例を用意しております。自身を中心に、上位店を見たとき、傘下をみたとき、両方の視点からご確認いただけます。