旧制度(旧契約) に関わる変更のご案内
このたび、別途ご案内を差し上げておりますとおり、消費者および販売代理店の皆様に安心安全の環境にてご利用いただけるよう、2027年をゴールと定め、旧制度(旧契約)を順次変更してまいります。
変更においては、販売代理店様のご負担が最小限となるよう、条件悪化等の不利益がないよう、顧問弁護士の確認を経て、3年間かけての移行プランとさせていただきます。
可能な限り弊社側にて手続きを進めますが、資料等のご提出をお願いすることがございます。大変ご面倒をおかけいたしますが、何卒、ご理解とご協力を賜りたく、謹んでお願い申し上げます。
●2024年7月13日 発信のご案内のレター等
旧制度・旧契約 に関わる変更のご案内 pdf | |
過去のコンプライアンス不備解消に向けて pdf | |
同上 (塾生販社・外部営業マンの方向け) pdf |
●動画によるご案内もございます。
過去のコンプライアンス不備解消に向けて | |
同上(塾生販社・外部営業マンの方向け) |
今後の手続きついて
弊社あるいは上位店様や全国販社様を経由しまして、販売代理店様に手続きのご案内をいたします。それまでしばらくお待ちください。変更手続きが完了するまでは、従来のまま、ご利用いただけます。
ご契約の契約種により手続きが異なります。次のYES NOフローチャートにてご確認いただけます。
●手続き内容確認 YES NO フローチャート
塾生販社・外部営業マンの契約がある方 pdf | |
上記以外の2022年5月以前から販売代理店契約がある方 pdf |
提出資料について
前述のYES NOフローチャートに記載の提出資料についてご案内いたします。
◆法人格の証(法人の方向け)
1) 登記事項証明書3ヶ月内(コピー可)。
2) 法人代表の身分証明書 ⇒ 詳細はこちらをご覧ください(左記をクリック)
◆実店舗の証(個人・個人事業主の方向け)
1) 固定的設備を伴い実際に商いが行われていることが明らかとなる契約者店舗の店内写真。
2) 契約者店舗にて商品が陳列され販売されていることがわかる店内写真。あるいは、これから本製品を陳列するためのスペースを確保していることが分かる店内写真。
3) 契約者店舗の外観写真。外観が店舗と分かりにくい場合、契約者店舗の看板が掲示されていることを確認できる写真。
4) 上記1)2)の位置が確認できる、契約者店舗の間取り図。
5) 事業の営業実績があることを確認できる証明書として、確定申告書の第 1 表。この証明書には、屋号と契約者氏名の記載があり、契約申込時の屋号と契約者名と一致していることが条件。もし、この証明書に屋号の記載がないが契約者氏名の記載があり、契約申込時の契約者名と一致している場合、別途、屋号の記載がある開業届け、又は、営業許可書のコピー。開業1年目で、確定申告書がない方の場合は、キャッシュレス決済の売上実績データや弥生会計等の会計ソフトからの出力データで、売上がわかる情報。
6)契約者の身分証明書 ⇒ 詳細はこちらをご覧ください(左記をクリック)
固定的設備の詳細、店舗の定義、参考となる店舗写真や間取り図も用意しております。
⇒ こちらをご覧ください(左記をクリック。有店舗特約B、有店舗特約Aの契約時提出物と同様です)
よろしくお願いいたします。